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令和4年10月19日「マイナンバーカード 雇用保険の失業認定にも活用」

2022年10月19日

先日、政府が現在使用されている健康保険証を

2024年秋を目標にマイナンバーカードに統合する旨の発表を行い、話題となりました。

その中、2022年10月1日より会社を退職後の雇用保険の手続きにおける

マイナンバーカード利用が開始されました。

これにより、本人が希望すれば、マイナンバーの本人認証を活用し

受給資格者証添付の顔写真、失業認定手続きごとの受給資格者証の持参が不要となります。

マイナンバーカードによる本人認証は、ハローワークに設置のタブレット端末を使用し

4桁のパスワードを入力することにより行うことになります。

(マイナンバーカードを持っていない方、上記取扱いを希望しない方は、従来どおりの手続きとなります。)

注意点として、

①マイナンバーカードを活用した失業認定の手続を希望した場合

 それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできません。

②タブレット端末にパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり

 住民票がある市区町村でパスワードの再設定手続が必要となります。

 詳細はこちら ➡ 厚生労働省・都道府県ハローワーク

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