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令和3年12月27日 「労働基準法における妊産婦の保護規定」

2021年12月27日

労働基準法における妊産婦の保護規定を確認したいと思います。

請求がある無しに関わらず

・産後8週間は就業させることはできません。

・妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

請求があった場合は、

・産前6週間は就業させることはできません。

・他の軽易な業務に転換させてなければなりません。

・時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

また、生後1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。

 

渡辺

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