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令和3年12月27日 「労働基準法における妊産婦の保護規定」
2021年12月27日
労働基準法における妊産婦の保護規定を確認したいと思います。
請求がある無しに関わらず
・産後8週間は就業させることはできません。
・妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
請求があった場合は、
・産前6週間は就業させることはできません。
・他の軽易な業務に転換させてなければなりません。
・時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
また、生後1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。
渡辺