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令和3年12月20日「協会けんぽによる健康保険証の交付」

2021年12月20日

8月の健康保険法施行規則改正により

資格取得等の手続きで発行される健康保険証の交付について

従来の事業主に送付しての交付に加え

「保険者が支障がないと認めるとき」は

直接従業員に交付することができるとされました。

この改正への対応について、協会けんぽは

全国社会保険労務士連合会への通知などで

「従前どおり事業主に送付する」と公表し

直接従業員への交付は行わないとしています。

処理等に係る負担を考えれば

「従前どおり」は仕方のないことなのでしょう。

また、健康保険証については、令和3年10月20日より

マイナンバーカードを使った利用が始まっていますが

より詳しく紹介した資料が厚生労働省より発表されました。

こちらもぜひご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

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