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令和3年12月20日「協会けんぽによる健康保険証の交付」
2021年12月20日
8月の健康保険法施行規則改正により
資格取得等の手続きで発行される健康保険証の交付について
従来の事業主に送付しての交付に加え
「保険者が支障がないと認めるとき」は
直接従業員に交付することができるとされました。
この改正への対応について、協会けんぽは
全国社会保険労務士連合会への通知などで
「従前どおり事業主に送付する」と公表し
直接従業員への交付は行わないとしています。
処理等に係る負担を考えれば
「従前どおり」は仕方のないことなのでしょう。
また、健康保険証については、令和3年10月20日より
マイナンバーカードを使った利用が始まっていますが
より詳しく紹介した資料が厚生労働省より発表されました。
こちらもぜひご覧ください。