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令和3年12月13日「年末調整の対象となる従業員」

2021年12月13日

すでに多くの会社で年末調整の申告と計算が行われていると思いますが、

12月に途中入社された方についても原則は年末調整の対象者となります。

一般的には12月給与で還付追徴を行う場合がほとんどですが、

1月に調整を行っても問題はありません。

翌年1月末までに税務署に申告をすれば期限は間に合いますので、

他の従業員の年末調整手続きが終わっていたとしても

12月に入社された社員の方も年末調整手続きを行うことが可能です。

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