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令和3年11月26日「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
2021年11月26日
10月中旬、厚生労働省は
現行の特例措置は12月末まで継続することと
特例措置が令和4年3月まで続く予定であることを発表していましたが
11月19日、1月以降の特例措置の具体的な内容を発表しました。
厚生労働省 令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
助成率は12月末までと同様ですが、
助成額の上限を1・2月は11,000円、3月は9,000円へと縮小
地域特例や業況特例の対象となる場合の助成率と上限額は
現行の特例措置が継続されるとしています。
令和4年4月以降の取扱いは、雇用情勢を見極めながら
2月末までに発表するとのことで
引き続き、動向には注意が必要ですが
この助成金で雇用を維持してきた会社では
改めて従業員の処遇など、検討する必要もありそうです。