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令和3年11月22日 「雇用保険マルチジョブホルダー制度 その2」
2021年11月22日
11/10に雇用保険マルチジョブホルダー制度について簡単に触れましたが、要件や注意点等をご紹介いたします。
適用対象者は、
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上でること
となります。
主な注意点としては以下の4点があげられます。
・上記要件を満たす者が、自分でハローワークで手続を行うことで、手続を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。
・事業主は、対象者が手続を行うために必要な証明を行わなければならず、協力しない場合はハローワークから事業主に対して照会が入ります。
・マルチ高年齢被保険者が資格を取得した日から、事業主には雇用保険料の納付義務が発生します。
・対象者が申し出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など不利益な取り扱いをおこなってはいけません。
つまり、65歳以上の者を雇用保険料が発生しないように週20時間未満で雇っていたとしても、その者が他の事業所でも働いて週合計20時間以上の所定労働時間になり、ハローワークで手続きを行えば、事業主には雇用保険料の納付義務が発生することになります。ただ、もともと賃金水準が低いわけですから雇用保険料も低く、事業主にとってそれほど大きな負担とはならないと考えられます。
渡辺