スタッフブログ
令和3年11月10日 「雇用保険マルチジョブホルダー制度 その1」
2021年11月10日
2022年の1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合、本人からハローワークへ申し出を行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができる制度です。
注意点等は、11/22のブログでご紹介いたします。
渡辺
2021年11月10日
2022年の1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合、本人からハローワークへ申し出を行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができる制度です。
注意点等は、11/22のブログでご紹介いたします。
渡辺