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令和3年11月10日 「雇用保険マルチジョブホルダー制度 その1」

2021年11月10日

2022年の1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。

これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合、本人からハローワークへ申し出を行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができる制度です。

注意点等は、11/22のブログでご紹介いたします。

渡辺

 

 

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