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令和3年1月12日「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に」

2021年1月12日

2021年1月に育児介護休業法施行規則の改正により、

子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得が可能となりました。(以前は半日単位)

また今までは所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでしたが、

1月以降からはすべての労働者が取得できるようになりました。

就業規則で、看護休暇・介護休暇を定めている会社については、

内容を確認いただき、変更の必要を確認してください。

今年は、4月から高年齢者雇用安定法の改正により定年の引上げ等の努力義務も

必要となりますので、就業規則の見直しては定期的・計画的に行うことをおすすめいたします。

 

宮﨑

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