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令和3年10月20日「厚生年金保険の養育期間特例申出の変更」

2021年10月20日

養育期間特例は

3歳未満の子どもの子育てにより労働時間(残業時間を含む)が減少するなどで

給与が減少し社会保険の標準報酬月額が低下する場合に

この期間も子どもが生まれる前の標準報酬月額で将来の年金額を計算する(年金額の減少を防ぐ)

仕事と育児の両立支援のための社会保険制度のひとつです。

2021年10月11日より

被保険者と養育する子どもの「個人番号(マイナンバー)」が申出書に記載されている場合には

「住民票の写し」(原本)の添付が不要となりました。

もうひとつの添付書類「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)については

引き続き提出の必要がありますが

市区町村での書類取得にかかる費用負担(従業員)は少なくなります。

また、この変更に伴い、申出書の様式も変更となっています。

こちらもご注意ください。

日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

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