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令和3年11月15日「育児・介護休業法の改正」
2021年11月15日
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、
令和4年4月から3段階にて施行されます。
今回、改正の目的は、女性に比べてなかなか上昇しない
男性の育児休業の取得を促進することで
仕事と育児の両立ができる環境整備にあるとされています。
弊所でも、育児目的で利用できる休暇制度を導入し
従業員の育児休業の取得をサポートしたいといったご相談が寄せられています。
この改正により、育児休業の取得がさらに多様となります。
会社としては、制度の概要をよく理解のうえ、社内の制度を整備し
従業員にしっかり周知させることが大切です。
新型コロナの感染拡大で、働き方は大きく変わりました。
今は、仕事と育児の両立なども含め
働きやすい職場環境の整備には、最適な時期かと思われます。